(裁決研究)5年を超える完全支配関係下において行われた合併による繰越欠損金の引継ぎに対して、組織再編成に係る行為計算否認規定(法人税法132条の2)が適用された事例―国税不服審判所平成28年7月7日裁決―
5年を超える完全支配関係下において行われた合併による繰越欠損金の引継ぎに対して、組織再編成に係る行為計算否認規定(法人税法132条の2)が適用された国税不服審判所平成28年7月7日裁決の研究
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