定期保険及び第三者保険の保険料の原則的取扱い
国税庁は、令和元年6月28日付けで、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を発遣するなどし、定期保険の保険料に係る取扱いを定める通達に第三分野保険の保険料に係る取扱いを加え、前払部分の保険料が相当多額と認められる場合を除き、期間の経過に応じて損金の額に算入するという内容の通達改正を行った。本稿では、改正後の通達に係る定期保険及び第三者保険の保険料の原則的取扱いについて検討する。
ぎょうせい、月刊税理