租税に関する政令の規定内容の十分性―アリコジャパン事件東京地裁判決及びAuer原則からのインプリケーション―
本稿は、租税に関する政令に対する統制のあり方を考究するものであり、具体的には、アリコジャパン東京地裁判決と米国の判例法理(Auer原則)を確認することにより、伝統的な視点(授権法律の憲法適合性又は政令の授権法律適合性)に加えて、政令の規定内容の十分性という視点を持つことの必要性等を説くものである。
中央大学大学院研究年報(商学研究科篇)
46号37~54