帳簿書類の不提示の青色申告承認取消事由該当性を巡る応答義務説又は提示義務説と主要事実構成―最高裁2005年(平成17年)3月10日判決前の下級審裁判例の分析・評価を中心に―
本稿は、要件事実論の観点からの分析手法を駆使して、帳簿書類の不提示の青色申告承認取消事由該当性を認めた最高裁平成17年3月10日判決前の下級審裁判例の動向を分析・評価するものである。
中央大学企業研究所 企業研究
28号pp.207-231