最高裁判決で納税者勝訴となったいわゆる「外れ馬券訴訟事件」2件を分析、統計学の大数の法則に従えば納税者が長期間にわたって100%を超える高い回収率を実現していた場合は納税者に「独自のノウハウ」があったことは明白としたうえで、係争年度に赤字があった場合でも期待回収率を相当程度上回る回収率を実現していた場合には、同様に独自のノウハウの活用があったと認められるとして納税者を一部勝訴させた東京地裁令和元年10月30日判決を画期的・合理的な判断と評価、税務実務の判断局面においても科学的・定量的な解法を追求することが必要と結論付けた。