「川島法社会学方法論の再検討」
同修士論文において,川島武宜の法社会学の理論につき,前期の『所有権法の理論』と後期の「ミクロ法社会学」には断絶があるという通説を批判し,両者を矛盾なく統合することが可能であることを示した。具体的には,前期理論は,一見,方法論的集合主義の立場のようにみえても,ウェーバー的な方法論的個人主義の考えも導入されており,後期のミクロ法社会学に偏ったように見える一連の論文は,前期のミクロ部分を補強したものと考えれば、前期後期理論は矛盾なく接続できることを示した。
静岡大学大学院 法学研究科 修士論文