役員給与に関する不相当に高額の一考察 -近年の裁判例を中心として-
役員給与に関する「不相当に高額」で使用される類似企業の判定では、近年でも倍半基準を使用している。また,近年では類似企業の最高額を超えた場合や類似企業の平均額の1.5倍を超えた部分について「不相当に高額」と判断している事例もある。今後納税者の個別事情や功績度合いなども「不相当に高額」の判断に組み入れる必要があるが,この考え方は、抽象的であり客観性に乏しいため今後の判例及び裁決例を検討する必要がある。
千葉商大論叢