国税通則法68条1項に規定する「隠ぺい・仮装」に関する一考察
国税通則法68条1 項の「隠ぺい・仮装」として①納税者の故意②行為の主体③税理士に対する「隠ぺい・ 仮装」④無申告にすることで重加算税を免れる行為⑤法定申告期限後の「隠ぺい・仮装」の検討を行った。裁判例をみると「隠ぺい・仮装」行為の経緯を重視するとしている場合もあり,客観的な「隠ぺい・仮装」の事実と経緯等を考慮した総合的な判断によらなければならないと考える。
千葉商大論叢