加算税規定の例外と考えられている国税通則法65条4項における「正当な理由」に関する考察Ⅰー規定の概要・沿革を中心としてー
国税通則法65条4項では、期限後の申告書であっても正当な理由があると認められるものがある場合には、加算税は課さないとしている。本稿では、加算税の沿革として昭和22年以前の加算税の前身である追徴税規定から現行の加算税規定まで検討を行った。そこでは、現行の規定まで様々な問題がありそのたび改正がなされ、現行のような原因に応じて税率を変更するような形式により変革を遂げたと考えられる。
千葉商大論叢
第52巻第2号181~190