脱税は犯罪であり、犯罪に対しては厳しく処罰及び制裁を加えていかなくてはならない。納税道義は、税の知識の教育指導だけで培われるものでなく、犯罪には刑罰がつきものであり、金銭的・身体的・社会的制裁の恐怖によって支えられる側面もある。租税処罰法では、脱税は、犯罪であり、その制裁もかつてのように単なる行政罰でなく、罰金刑または自由刑を含む刑事罰を科されるとされている。脱税の摘発漏れは、政府税収の減少、財政赤字の増大につながり、税収が落ち込めば増税が行なわれ、それがさらなる脱税を誘発するという悪循環も考えられる。政府は歳出削減や、所得税・消費税の増税を検討しているが、まずは脱税をしっかりと摘発し、適正な課税を行なえば税収の増大、財政赤字の減少も少なからず改善するものであると考える。