独立企業原則の限界と移転価格税制の改革
国府台学会経済研究会第124回
本報告では、国家間の適正な課税ベース配分の条件として、経済的二重課税の回避(第1条件)、過多過少のない課税ベース配分(第2条件)を設け、これらの条件をクリアする方法について検討した。まず、現行の仕組みでは、内部取引利益を考慮すると、第1条件も第2条件もクリアされないことを明らかにした。それに対して、定式配賦方式によれば、第1条件も第2条件もクリアされ、国家間の課税ベース配分は適正になると主張した。