仕入税額控除の経過措置期間中の会計処理(80%控除・50%控除・控除不可(経過措置終了)期間ごとの留意点)
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができない。免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の概要を述べるとともに、経過措置期間及び経過措置終了後の税額計算(消費税、法人税)における留意すべき点、事例に基づいた会計処理について説明する。
税務弘報