民事判例研究
賃料自動改定特約ある建物賃貸借契約の賃借人からの賃料減額請求の当否等を判断するに当たり、上記特約による改訂前に当事者が現実に合意した直近の賃料をもとにすること無く、上記特約によって増額された日から当該請求の日までの間に限定して経済事情の変動等を考慮した原審の判断に違法があるとされた事例における借地借家法第32条第1項の判断材料を議論し、一連の賃料自動改訂特約をめぐる法的判断を肯定するに至った。
法学新報
第118巻1、2号