取締役の会社に対する責任(野田博・大杉健一・小宮靖毅編『商事立法における近時の発展と展望(丸山秀平先生古稀記念論文集)』所収) 中央経済社
取締役は、会社と委任または準委任の関係にあり(会社330条)、善管注意義務および忠実義務を負っている(民644条、会社355条)。したがって取締役が当該義務に違反して会社に損害を与えた場合、債務不履行の一般原則(民415条)に従い、会社に生じた損害を賠償する責任を負うことになる。この取締役の会社に対する責任について、平成13年12月、平成14年、平成17年、平成26年、令和元年の改正における改正の経緯および概要について概説している。