「個人所得税と法人所得税の完全統合」
法人擬制説の立場から所得課税を考えれば、法人所得はすべて個人の所得に帰属するから、法人所得税が存在する場合には、配当及び留保を問わず、すべての所得を個人に帰属させる必要がある。カーター報告は、実行可能性を考慮した上で個人所得税と法人所得税の完全統合を勧告し、すべての法人源泉所得が個人レベルにおいて、能力説に基づいた累進税率で課税され公平が達成されると考えた。
『カーター報告の研究-包括的所得税の原理と現実-』五絃舎
第7章所収