「課税単位」
カーター報告は、課税単位として家族(夫婦と扶養する子)を勧告した。租税負担能力の指標を自由所得に求めたカーター報告は、家族の自由所得に課税することが公平の達成に望ましいと考えた。課税単位を家族とすることで、資産移転課税との関連問題が生じる。結果として、贈与・相続はみなし実現を行い包括的課税ベースに算入し他の種類の所得と同一の税率で課税し、課税単位たる家族間の資産移転には課税しないこととした。
『カーター報告の研究-包括的所得税の原理と現実-』五絃舎
第3章所収