会計期間中に宣言された配当金は、当期利益からの控除項目として損益計算書の末尾に示すか、あるいは利益剰余金計算書のマイナス項目として表示する。配当金が当該状況のもとで正当化されるのは、法律の要件および財務政策の点をクリアした場合に限る。また、勘定および損益計算書には、宣言済みの配当金が、当期利益、利益剰余金、法令によって認められるその他の勘定などに対する控除額として明瞭に表示される必要がある。さらに、未払配当金の金額および未配分利益の金額などを、損益計算書に注記する。(pp.1-6)(共著者:新井益太郎、佐藤正雄)(共同研究につき本人担当部分抽出不可能。)