商品・製品の販売および役務の提供をし、しかもその金額が相当な額である場合には、これらの利益についてはその源泉別に表示する必要がある。売上割引、売上戻り・売上値引は、総売上高から控除し、純売上高を表示するように処理されるべきである。原則的には、売上高に対応される売上原価は、販売された財貨または提供された役務の個別の原価であり、売上高および営業総収益に対応して区分されなければならない。売上高の基礎となる物量と売上原価の計算に含まれる物量との間に、重大なる不一致があってはならない。(pp.70-78)(共著者:新井益太郎、佐藤正雄)(共同研究につき本人担当部分抽出不可能。)