ジョイント・ベンチャーの会計処理には二つの方法がある。一つは参加会社の会計制度を利用するものであり、もう一つはジョイント・ベンチャー自体の会計制度を利用するものである。後者による場合、当該参加会社への財務資料を提供する適時性の点で、ジョイント・ベンチャーと参加会社との決算報告時点の一致が考慮されなければならない。この解決策としては、1か月遅れの報告を採用する方法と、ジョイント・ベンチャー内に適切な独立した会計制度を設置する方法とがある。報告については、取得原価によって勘定を記録し、継続的な会社の実態を示すことが必要である。(pp.105-125)