ジョイント・ベンチャーは、参加者からの対価と株式を交換することによって成立する。ジョイント・ベンチャーの開業貸借対照表は、買収法によって作成される。買収法によれば、受入れ新資産は、当期の公正な市場価額を基準として、その取得原価が決定される。その場合の公正な市場価額とは、株式売買にための会計において用いられる公正な価額である。ジョイント・ベンチャーへ拠出された純資産の公正な市場価額が、その課税標準額と異なる場合には、当該差額から生ずる税効果については、税抜き評価方式が採用される。(pp.143-157)