アジア太平洋地域における産業発展と国際合弁企業の役割
多くの株式会社合弁企業にあっては、投資は持分法によって報告されている。しかし、パートナーシップ合弁事業には持分法は適用されない。パートナーシップ合弁事業への投資については、通常、パートナーシップ会計を用いて報告される。また、不動産業、石油業、ガス業、建設業など一定の産業においては、合弁事業が一定の特性を持っているので、比例連結を用いて報告される。一般的には、合弁事業は、その投資会社の各々の者が50%以下の所有者であることを想定している。(pp.31-35)
『成蹊大学アジア太平洋研究』第7号