米国パートナーシップ・ジョイント・ベンチャーの税務 ―内国歳入法の見解を中心として―
パートナーシップは、わが国には存在しない制度であり、米国歳入法における大きな特徴の一つである。この特別な形態のために、パートナーシップは、法人と比べて税務上の恩典や二重課税の回避の点で有利性をもっている。しかし、一方ではパートナーシップは、資産および負債の譲渡、所有権の変更等について複雑な規定が定められている。そのため、ジョイント・ベンチャーをパートナーシップ形態とするかは、ジョイント・ベンチャー自体とそのパートナーが得られる有利性や恩典に依存する。(pp.61-70)
『産業経理』第50巻第2号