ジョイント・ベンチャーの解散にあたり、利益あるいは損失について、それらをいずれが受け継ぐことになるのかという認識の問題が出てくる。株式会社形態の場合には、利益あるいは損失は、株式会社の所有資産の精算および分配の基準に基づいて株式会社ジョイント・ベンチャー自体が認識する。株主は、精算利益を受け入れる場合にのみ課税される。一方、組合企業形態の場合には、組合員は、組合企業の持分を売却あるいは交換することによって生ずるキャピタル・ゲインあるいはキャピタル・ロスを認識することになる。(pp.109-127)