米国ジョイント・ベンチャーの税務(Ⅱ)―営業活動の税務―
米国ジョイント・ベンチャーは、内国歳入法の影響を受け、その営業活動に関する税務も複雑な内容を含んでいる。また、税法の改正も頻繁に行われ、研究費の税額控除の廃止もその一例である。ジョイント・ベンチャーの営業活動についての税務上考慮すべき事項がある。例えば、営業開始の時期の問題がある。多くの経費についての税額控除は、支払いあるいは発生の時点でただちに控除される。しかし、ジョイント・ベンチャーの場合には、実際の営業が開始されるまで繰り延べられる。(pp.103-128)
『千葉商大論叢』第27巻第4号(千葉商科大学)