米国ジョイント・ベンチャーの税務(Ⅰ)―株式会社と組合企業―
ジョイント・ベンチャーを株式会社とするか組合企業とするかによって、税務上の有利と不利が生ずる。仮に、ジョイント・ベンチャーが株式会社形態の場合、株主がジョイント・ベンチャーの議決権付き株式の80%以上を所有しているときには、ジョイント・ベンチャーは株主に対して税務上の恩典を引き渡すという有利性がある。一方、ジョイント・ベンチャーが組合企業形態の場合、所得に対しては組合員の立場で課税されるので、ジョイント・ベンチャー自体の所得に対する二重課税はなくなるという有利性がある。(pp.199-227)
『千葉商大論叢』第27巻第2号(千葉商科大学)