日本・中国の合弁企業は、業種としてはサービス業、建築・建設業、軽工業など、所在は北京市、広東省、天津市、上海市、遼寧省などに多い。外資企業により中国国内で設立された合弁企業は、合弁企業所得税法の適用を受ける。ただし、経済特別区、経済技術開発区、沿海14港湾都市の旧市街区等に設立された合弁企業は、100%外資企業に比べて優遇措置が講じられている。例えば、軽減税率の適用、所得税の 2年間免除と 3年間の半額免除、低利益率企業への減税、再投資による税額還付、欠損金の 5年繰越控除等である。(pp.155-183)