2016年改正が成立し、2017年に全面施行された社会福祉法により社会福祉法人制度改革が行われた。特に経営組織のガバナンスの確保・強化は特筆に値し、同法人に対し評議員、評議員会、理事、理事会、監事を必置としたことで厳格な経営体制となった。その特徴に関して言及した上で、公益性の高い社会福祉法人やその他非営利組織ならではの共通属性を明らかにした。検討の結果、上場企業に顕著な「物言う株主」の存在が社会福祉法人には存在せずマルチステークホルダー間で対等であると考える。同法人含む非営利組織は公益性による組織の属性として所有主持分が存在せず、株式会社と異なり株主の存在がないことからマルチステークホルダーに対するアカウンタビリティも非営利組織の統合報告書を研究し活用可能にすることに有意性があるといえる。