時効を起因とする所得と財産の取得認定と課税問題
日本税法学会第103回大会発表(鹿児島県)
時効の援用時まで所得を認定しないことにより、課税時期の延期や調整を可能とするため、財産等の発生源泉たる性質に応じて、所得を認識すべきである旨主張した。