Academic Theses

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Name KASUMI Haruhisa
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Title

破産手続きにおける債務の確定と前期損益修正をめぐる問題

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Summary

結局、問題は解決されないクラヴィス最高裁判決―本件は、利息制限法の制限超過部分(いわゆるグレーゾーン金利)を無効であるとした最高裁の別訴判決を受けて経営破綻した貸金業者が、過年度に納付した法人税について更正の請求による還付を求めた事案である。本件の第一審は、本件の先行判決であるTFK事件と同様、過払金返還債権に係る過年度の不当利得について、更正の請求により過年度の申告に係る課税標準又は税額の計算を遡って修正するという方法を容認せず、進行年度において前期損益修正を行う所得計算の方法についてのみ、法人税の適正な課税及び納税義務の履行の確保を目的とする法人税法の公平な所得計算の要請に合致するものとした。しかしながら、貸金業者は既に破産しているのであり、企業会計上の基本原理として継続企業の公準が該当しないケースにまで前期損益修正の方法を唯一の方法とする判断に疑問が呈されていた。この解決を図ったのが本件控訴審判決であり、破産会社が過去の確定決算を修正しても通常の株式会社のような弊害はない等の理由から、過年度に遡及して修正するという会計処理の方法は、公正処理基準に合致するものとしてこれを是認すべきと判示した。ところが、今般、最高裁において先祖返りともいうべき判断が示され、前期損益修正による方法のみが公正処理基準に従った計算方法に合致するという判断が示されたことから、本稿では、改めてその問題点を検討している。


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Magazine(name)

月刊 税理

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Date of Issue

2020/10