馬券払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費性について
所得税法における馬券払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費性が争われた事件の最高裁判決(平成29年12月15日第二小法廷)の妥当性について検討、納税者が機械的・網羅的に馬券を購入していたことが不明であっても、一定の期間にわたり総体として100%を超える回収率を達成していた一連の行為は営利目的の行為と判断できるとした判断は、統計学にいう「大数の法則」に則って妥当であり、課税庁はギャンブル全般に係る判断基準の一層の精緻化を図るべきと主張した。
旬刊税理
第37巻第9号26~37