「偽りその他不正の行為」の認定について~平成24年5月25日裁決(裁決事例集87集28頁)の検討~
原処分庁が飲食業を営む審査請求人に対し、同人が売上金の一部を除外するなどにより過少な申告をしていたとして事業所得等を推計し、7年分の所得税の更正処分・重加算税の賦課決定処分等を審判所が一部取り消した裁決事案の評釈を通じて、審判所による売上除外認定の判断基準が不明確かつ微視的であること、租税行政庁内部の「過剰なる自浄作用」による判断による合法性原則に抵触するような行政執行は防止される必要があることを主張した。
第58回MJS租税判例研究会(判例研究83)