韓国では2000年代に入り、外国投資ファンドの租税条約濫用による租税回避事件が多発し、租税回避防止のために各税法で個別規定を設けるなど数次の改正が行われている。その中でも代表的なものとして、国際租税調整に関する法律第2条の2に国際取引に関する実質課税規定と国税基本法第14条第3項であり、この規定は、一般的租税回避防止規定(GAAR)として評価されている。本論文は、この規定を中心に韓国の大法院(最高裁)の判例を検討し、これらの検討を通じて租税回避行為を防止するための一般的租税回避防止規定の導入の必要性とその問題点、改善案について検討したものである。