「独立企業原則に基づくAPAの限界」
本稿では、国家間の適正な課税ベース配分の条件として、「経済的二重課税の回避」「過多過少のない課税ベース配分を設定し、APAのもとこの二つの条件がクリアされるのかを考察している。まず先行研究と同様に、APAは移転価格問題を事前に処理するので経済的二重課税を回避すると確認している。しかしながら、APAのもとでは、企業グループ内取引における内部取引利益がうまく処理できないため課税ベースは過多過少なく配分されることはないと主張している。この点から、APAは限界に至ると結論づけている。
大月短期大学『大月短大論集』