IFRSと税
諸外国のIFRSの適用状況と、ドイツの商法改正と税法改正を示し、さらに、我が国では、会計は税と同調する方向で検討がなされている研究会と同調すべきか異なるものとするべきか意見の対立がある研究会とが存在することを示した。これらに基づき、我が国を考えると、IFRSの影響は上場企業に限定されるとも考えられるが、中小企業に対する会計の今後の動向も注視しなければならないのである。(P.8~9)
ちばひがし
No39