貸倒れの諸問題
我が国法人税法では、貸倒れに関して損金の額に算入されるが、その事実は法令では規定されておらず、法人税法基本通達にしたがい取り扱われている。このため、納税者と課税庁との間における解釈の齟齬が生じており、また、法人の自由な経済活動を阻害するものとなっている。これら問題を解決するためには、貸倒れを法令で定め、柔軟な制度へと改めなければならないのである。(P. 1~14)
嘉悦大学研究論
集52巻2号