2017年6月14日に欧州議会および欧州理事会が採択した「会社法のある側面に関する
指令」(以下、「統合指令」)は、EU加盟国における有限責任会社について、設立および
資本維持・変更、公示および会社の無効、他の加盟国において設立された会社の支店に関
する公示、合併、越境合併、会社分割について規制しているが(統合指令1条)、2019年
には統合指令を改正する2つの指令が採択されている。すなわち、2019年6月20日に欧
州議会および欧州理事会が採択した「会社法における電子的手段および方法の利用に関す
る指令」においては、従来の設立方法に加えオンラインによる設立および公示を認め、
2019年11月27日に欧州議会および欧州理事会が採択した「越境転換・越境合併・越境
会社分割に関する指令」においては、従来の越境合併に加え越境転換および越境会社分割
を認めている。本稿においては、統合指令を改正する2つの指令について概説する。