オーストラリアでは、利息控除は、1936年の所得税法第51条に規定する一般原則に準拠して決定されている。しかし、この条文のみでは不備のため、何らかの利息控除可能な規定の制定が望まれる。このための方向として、世界の国々の動向を視野にいれ、オーストラリア独自の規則の必要性が考える。そして、利息控除に関する租税政策論につての分析をなし、オーストラリアとしての規則制定の方向を見い出す必要性がある。ただし、私的な借入金利息は制限されなければならない。(pp.47-62)(共著者:Grant Richardson,佐藤正雄)