米国においては、株式会社ジョイント・ベンチャーへの投資は、APB意見書第18号の定めるところにより、持分法を適用すべきこととなっている。持分法の適用は、投資会社が被投資会社の議決権のある株式の20%以上を、所有していることを原則とする。持分法の適用にあたっては、株式所有といった形式面と重大な影響を与えるといった実質面を考慮することになる。米国においては、後者の考え方が支配的である。また、持分法による投資原価は、原則としてジョイント・ベンチャーの持分と交換で支払われる金額によって決定される。(pp.47-68)