相続税法における生命保険信託の課税関係―名古屋地裁平成23年3月24日判決を契機として―
課税実務においては、これまで長い間、「いわゆる生命保険信託に関する権利については、その信託に関する権利は信託財産として取り扱わないで、生命保険契約に関する規定(相続税法3条又は5条)を適用する」よう取り扱われてきた (旧相続税法基本通達4-2) 。ところが、かかる取扱いの法的根拠やかかる取扱いが認められる生命保険信託の範囲については、必ずしも明らかにされていない。本稿では、かかる問題視覚から、相続税法における生命保険信託の課税関係について考察を行うものとする。
財経詳報社 月刊税務事例
44巻12号pp.39-47