I.R.C. § 7805(a)に基づく財務省規則は法的効力(法的拘束力)を有するか?―Mayo判決の意義の探求―
本稿は、米国租税行政法領域において重要な判断を示したMayo判決の意義を探求するものである。具体的には、同判決が一般的授権規則に対して法的効力を有していることを認めたことを摘示した上で、このことの実際上の意義は、告知コメント手続の実施義務及びChevron原則の適用資格の獲得、これらのことから派生して、米国財務省に対する同手続を含むAPAの規則制定手続を遂行及び遵守するインセンティブの付与にあることを指摘している。
中央大学企業研究所 企業研究
30号201~226