ヤフー事件最高裁判決が示した法解釈―Auer原則から得る行政解釈への敬譲という示唆―
米国行政法領域に存在するAuer原則を参考として、組織再編税制に係る租税回避の否認規定である法人税法132条の2の適用を認めた最高裁平成28年2月29日判決が示した法解釈に対して考察を加えるものである。
財経詳報社 月刊税務事例
48巻6号pp.32~45