譲渡担保を巡る課税上の取扱い―不動産取得税における「不動産の取得」の意義と借用概念論を中心として―
租税法の通説が提唱するいわゆる借用概念論の統一説については、借用元における当該私法概念の意義等について、私法における判例・学説が確立していない場合もあり、そのような場合に租税法がどのような態度を採るべきか問題となる。 本稿は、譲渡担保契約に基づく不動産の取得が不動産取得税における不動産の取得に該当するかが争点となった事件に係る最高裁判決を素材として、かような問題を解決するに当たって、いかなるアプローチが妥当であるかについて、考察を加えるものである。
(社)アコード租税総合研究所 アコード・タックス・レビュー
2号pp.22-50