米国財務省・IRSによる暫定規則の利用と告知コメント手続の回避―租税法領域におけるパブリック・コメント制度の活用―
米国財務省ないし内国歳入庁は、新たな租税法規が制定され、これに関連する規則を発行する又は租税回避に対抗するための規則を迅速に発行する必要がある場合等には、規則発行時に通常要求される事前の告知コメント手続を経ずに、法的効力を有する(と米国財務省等が主張する)規則、すなわち暫定規則を利用することが珍しくない。本稿はかような暫定規則について概観し、これを巡る議論について考察を行うものである。
国士舘大学法学会 国士舘法研論集
15号pp.21-44