ディベート租税法(第35回)経営破綻した会社の設立母体である銀行が行った貸付債権の放棄に係る貸倒損失を損金の額に算入できるか否か(興銀事件)
中央経済社、税務弘報66巻6号、7号
経営破綻した会社の設立母体である銀行が行った貸付債権の放棄に係る貸倒損失を法人税法上、損金の額に算入できるか否かが争われた興銀事件をテーマとして、ディベートを行うもの