組織再編による租税回避と法人税法132条の2の適用基準
法人税法132条の2の創設前から組織再編を利用した租税回避は行われており、裁判例では規定の適用方法に一貫性がなかった。しかしながら、創設後は、組織再編成を利用した租税回避について一貫して当該規定が適用されると思われる。適用基準として①組織再編成が不合理・不自然及び②税負担減少以外に合理的な理由がないものについては、法人税法132条の2が適用され租税回避規定の解釈が拡大すると考える。
千葉商大論叢
第55巻第1号209~222