「Culpa in contrahendoをめぐる考察―ローマ法における「無効」概念の検討から―」
2004年のドイツ債務法現代化法の成立がわが国の民法学にいかなる影響を及ぼすのか、いわゆる原始不能ドグマの克服の問題について、本論説は、ラーベル説の位置づけを含め、イェーリングの著名な法理論である「契約締結上の過失理論(Culpa in contrahendo)」〔=CIC〕とその成立における問題点から当該問題への解決を提示したものである。その中でまた同時に、「無効」概念の時代的特殊性を明らかにする結果となった。
三重法経(第127号):三重短期大学